証人台に立ったときにも
自らの保身の為、誰か他人の為、あるいは財を得る為に
偽りを語ってはばからない人
このような者が賤しき人であると知れ。
ときには暴力によって、ときには互いに愛すことによって
親族や友人の妻と交わる者
このような者が賤しき人であると知れ。
己は豊かな財を持ちながら、年老いた父母を養わぬ人
このような者が賤しき人であると知れ。
血を分けた母、父、兄弟、姉妹または義母を打ち据え
言葉により罵る人
このような者が賤しき人であると知れ。
忠告を求められても、相手の利益を考えず
不利益となることを教え、隠し事をする者
このような者が賤しき人であると知れ。
『スッタニパータ』より